風俗営業許可
風俗営業の種類
次のようなお店を始めるときは、風俗営業の許可が必要です。
許可とは、こういう営業をしたいのですがよろしいでしょうか、と警察署に申請し、審査を受けたあと、許された場合のみ営業できるという制度です(許可にならない場合、営業はできません)。
風俗営業の種類 |
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(1)キャバレー等(ホステスが接待をしてダンスもできる飲食店) |
(2)バー、パブ、キャバクラ、料理店等(ホステス等が接待する飲食店) |
(3)ナイトクラブ等(ダンスの出来る飲食店) |
(4)ダンスホール(クラブ、ディスコなど単純にダンスができる店) |
(5)低照度飲食店(10ルクス以下の明るさで営業する飲食店) |
(6)区画席飲食店(壁等で区画した5㎡以下の複数の客席を設けて営業する飲食店) |
(7)パチンコ店、麻雀店 |
(8)ゲームセンター、ダーツバー等 |